シェアスペースREVE 入会申し込み

Terms of Useシェアスペース「REVE」 利用規約

本規約は、GAKOPULA株式会社が提供する、シェアスペース「REVE」の各種サービスを利用する方が遵守すべき事項を定めたものです。上記サービスのご利用をお申込みになる前に以下事項をよくお読みいただき、これにご承諾ください。お客様の本規約への同意承諾は上記会社がお客様に上記サービスの利用を承諾する前提条件となります。


第一章 総則
第一条(名称)
当施設はシェアスペース「REVE」(以下「当施設」といいます。)と称します。

第二条(目的)
当施設は、シェアオフィススペースとして会員に対して、仕事の作業スペースを提供するとともに、会員相互の親陸を図ることを目的とします。

第三条(運営及び管理)
当施設は、愛知県名古屋市中区大須2-10-45大須ステーションプラザ6F GAKOPULA株式会社(以下「運営といいます。)が運営、管理を行います。

第二章 会員
第四条(会員制度)
(1) 当施設は会員制とし、入会毎に運営会社が定めた会員種類で契約し、利用範囲に応じて当施設を利用することができます。
(2) 会員の契約期間は、会員が運営会社所定の退会手続が完了するまで自動更新とします。

第五条(入会資格)
当施設に入会する方は、当施設の趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。
なお、当施設はその自由な裁量により入会申込みを承認又はお断りすることができ、その理由は示す必要のないものとします。
当施設の入会資格は以下のとおりとします。
(1) 本規約及び当施設の諸規則を厳守する方。
(2) 当施設の会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(3) 暴力団関係、薬物常用ではない方。
(4) 以前に当施設において会員除名されていない方。

第六条(入会手続)
運営会社は、本規約を承認の上、入会手続を行い、運営会社の承認を得た上、所定の入会登録料及び会費を納入して会員の資格を得た方を当施設の会員とします。

第七条(会員の資格)
(1) 運営会社は、会員に対して、入室の際に必要なアプリを発行します。
(2) 会員は会員資格を第三者に貸与することはできません。貸与した場合、当施設はその会員を除名することができます。
(3) 会員は会員資格を喪失したときには、速やかにアプリの削除をしなければなりません。

第八条(会費、諸料金等)
(1) 会費、諸料金等の金額、支払時期及び支払方法は、運営会社がこれを定めます。
(2) 会費は毎月4,980 円(税込)を運営会社に対し支払うものとします。
(3) 一旦納入した、会費、諸料金等は、事由の如何を問わず、これを返還いたしません。
(4) 運営会社は、当施設の運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動に応じて、会費、諸料金等の金額を変更することができます。

第九条(遅延損害金)
(1) 会員が会費、諸料金等の利用料金を、支払期日までにお支払いにならなかった場合、支払期日の翌日から支払日までの遅延損害金として、年率14.5%の割合で加算した金額をお支払いいただきます。

第十条(退会)
(1) 会員が当施設を退会する場合は、退会希望月前月末までに、運営会社に退会の趣旨を伝え、所定の手続を完了しなければなりません。
(2) 退会に関しては、月単位での手続となります。月途中で利用されなくなった場合でも利用料金の返金はできません。
(3) 利用の有無に関わらず、当施設の定める退会の手続を完了するまでは月額利用料をお支払いいただきます。
(4) 会員の都合等により、会費が2か月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(5) 滞納がある場合は退会後でも完納していただきます。

第十一条(会員除名) 会員が次の各号に該当するときは、運営会社はその会員を除名することができ、その会員はその資格を失います。
(1) 当施設の規約、その他諸規約に違反したとき。
(2) 当施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3) 会費その他の債務を滞納し、運営会社からの催促に応じないとき。
(4) 入会に際して、運営会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5) 運営会社が当施設会員としてふさわしくないと判断したとき。

第十二条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当したときに会員資格を喪失します。
(1) 会員が退会したとき。ただし、事前に運営会社の所定の届出を行うものとします。
(2) 会員が除名されたとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 会員が、後見若しくは保佐の審判を受け、又は破産手続開始決定を受けたとき。
(5) 経営上重大な理由により当施設を閉鎖したとき。

第十三条(休会) (1) 会員が当施設を休会するときは、休会届を前月末日までに会員証を添付し提出の上、所定の手続を行わなければならない。なお、休会費はご利用の月額会費の25%(税別)とします。
(2) 休会の期間は休会開始月より最大3か月までです。
(3) 休会期間を過ぎると、会員利用は自動再開となり、指定口座より引落しを再開いたします。
(4) 月単位での手続となります。月途中で利用されなくなった場合でも利用料金の返金できません。

第十四条(変更事項の届出)
(1) 会員、住所、連絡先その他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに運営会社に届け出るものとします。
(2) 会員への通知は、会員から届け出のあった最新の住所宛てに行い、運営会社は以後の責任を負いません。

第十五条(ビジター)
当施設は、会員が同伴または所定の手続により運営会社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)に当施設を使用させることができます。
なお、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。

第十六条(損害賠償)
(1) 当施設の利用に際して生じた盗難・紛失・損害については、会員各自の自己責任とし、運営会社は一切責任を負いません。
(2) 会員が当施設の利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、運営会社は一切の損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3) 会員が当施設の利用に際して、会員の責に帰すべき事由により運営会社又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。

第十七条(その他諸規則の改定)
運営会社は、必要と認めた場合、本規約、利用規定、その他当施設の運営管理に関する諸規則の改定を行うことができます。なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。

第十八条(閉鎖および解散)
運営会社は、必要と認めた場合、当施設を閉鎖及び解散することができます。なお、この場合会員に対する保証は行いません。
(1) 施設の改造又は修理のとき。
(2) 当施設が企画を実施する等の諸活動を行うとき。
(3) 天災、地変、その他不可抗力により開業が不可能になるとき。

第十九条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、運営会社に対し、次に定める事項を表明し、保証しなければなりません。
(1)自己が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、運営会社に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、運営会社の名誉や信用を毀損せず、また、運営会社の業務を妨害しないこと
2.会員が前項に違反した場合には、運営会社は、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ、運営会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。

第三章 施設利用
第二十条(諸規則の厳守)
会員は当施設の利用に際して、本規約及び運営会社が別途定める諸規則を遵守しなければなりません。

第二十一条(入場禁止・退場)
運営会社は会員及びビジターが下記の各号に該当する場合は、その会員を当施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
(1) 伝染病等に羅患しているとき。
(2) 許可無く当施設において物品の売買やビジネス等の過度な営業行為や勧誘をすること。
(3) 他人を誹謗中傷すること。
(4) 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(5) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(6) 施設内に落書きや造作をすること。
(7) 動物を施設内に持ち込むこと。
(8) 危険物を施設内に持ち込むこと。
(9) 運営会社従業員の業務を妨げる行為。
(10)他人へのストーカー行為。
(11)他人の施設利用を妨げる行為。
(12)入館に際して虚偽の申告をした場合。
(13)その他本状各号に準ずる行為。

第二十二条(休業)
当施設は運営会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設設備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。

第二十三条(問題解決)
この規約に定めのない事項について、紛議が生じた場合、会員と運営会社は共に誠意を持って問題の解決に当たることとします。

第二十四条(締結手続き書類)
会員は、本契約の締結と同時に、運営会社に対して次に掲げる書類を提出しなければなりません。
1 会員が個人の場合は、公的機関が発行した身分証明書の写し、住民票、印鑑登録証明書、その他運営会社の指定するいずれかの書類。
2 会員が法人の場合は、代表権の公的機関が発行した代表者の身分証明書の写し、代表者の住民票、法人の印鑑登録証明書、その他運営会社の指定するいずれかの書類。


役務提供事業者 GAKOPULA株式会社
代表取締役 杉本 純一
愛知県名古屋市中区大須2-10-45
大須ステーションプラザ6F
TEL:052-253-6245